バーチャルオフィスで法人登記は可能?メリット・デメリットをご紹介!

会社を設立する際に必要な法人登記ですが、バーチャルオフィスの住所で法人登記が可能です。

では、どういった手順で法人登記をしたらよいのでしょうか。

今回は『法人登記の手順とメリット・デメリット』をご紹介いたします。

これからご紹介することはあくまでもナレッジソサエティのバーチャルオフィスを利用して法人登記した場合になります。

その他のバーチャルオフィスとは異なる可能性がございますのでご注意ください。

目次

バーチャルオフィスの契約

まずはバーチャルオフィスの契約をします。バーチャルオフィスは登記のために住所を貸し出すというサービスですので、先に利用契約を結ぶことが必要です。新規で法人を設立するには、最初に個人で契約をして、その後に法人を設立していただくという順番です。

バーチャルオフィス契約時の注意点

  • 同名または似ている社名・屋号がないか確認

同名または似ている社名・屋号がある場合、郵便物が正確に届くかという問題があります。登記をしてしまってからですと移転登記などに無駄な費用がかかってしまいます。

  • 借りる住所を確認する

借りる住所を調べてマイナスになるような情報がないかをしっかり確認しましょう。法人口座の開設にも影響します。

  • 見学に行きましょう

見学は必ず行きましょう。自分の登記簿上の住所になるのでどんなところなのかしっかり確認しておきましょう。業者の対応やオフィスの雰囲気などは自分の目で見ることが重要です。

定款を作成

バーチャルオフィスとの契約を済まし借りる住所が決まったら、法人の設立作業に入ります。最初に定款の作成です。必要な項目は下記の通りになります。

  1. 商号(法人名)
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 公告
  5. 発行可能株式総数
  6. 株式の譲渡制限
  7. 取締役の員数
  8. 取締役の任期
  9. 事業年度
  10. 設立に際して出資される財産の価額
  11. 設立後の資本金の額
  12. 最初の事業年度
  13. 設立時の役員
  14. 発起人の氏名、住所等

定款の記載事項の注意点

  • 商号(法人名)

同じ住所に同じ商号は使えません。そのバーチャルオフィスの運営上の問題で社名が使えないということもあります。バーチャルオフィス運営会社に確認が必要です。

  • 目的

許認可が必要な業種の場合、事業目的を正確に載せる必要があります。将来的にビジネスモデルは変化することはよくあります。事前に事業内容を幅広く設定しておくことをお勧めします。

  • 事業年度

決算月を決めましょう。一番お得になるのは、1期目をできるだけ長く設定することです。消費税の免税期間を一番長くとることができます。企業したばかりの法人にとっては大きなメリットになります。

定款を認証してもらう

公証役場で定款を認証してもらいます。会社の住所(本店)と同一の都道府県にある公証役場に提出します。

認証方法は、通常の認証と電子認証の2つがあります。電子認証の場合、印紙代4万円がいらないのでお得になります。ただし、電子認証には専用の機器が必要になるため、専門家以外の方が行うのは難しいようです。よって通常の認証を自分で受けていただく必要があります。

法人登記に必要な書類

法人の形態などで必要なものが異なりますので専門家に確認が必要です。

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼り付けたA4用紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 取締役の就任承諾書
  6. 代表取締役の就任承諾書
  7. 監査役の就任承諾書
  8. 取締役の印鑑証明書
  9. 資本金の払込を証明する書類
  10. 印鑑届出書
  11. 登記すべきことを保存したCD-RかFD

登記申請書作成時の注意点

登記の住所はできるだけ詳しく行いましょう。

登記はビル名などを外して番地まで行うことができますので、バーチャルオフィスを利用していることがわからないように、ビル名・階数・オフィス名を外して登記する方がいます。

そのため、郵便物がちゃんと届かないことや、誤配送してしまう可能性があります。そういうことを防ぐためにもビル名などはできるだけ入れましょう。

本社をどこに置くのか

本社をどこに置くのか考えておきたいことは、将来本社を移転させるか?ということです。移転登記をする場合は、関係する法務局に3万円の費用がかかります。また、転出と転入で管轄する法務局が違う場合3万円ずつかかってしまいます。本社をどこに置くのかは、色々な面から考える必要があります。

法務局に書類を提出する際の注意点

書類を提出した日が設立日になります。意味のある日を設立日にしたい方もいらっしゃいますが、法務局は土日祝がお休みになりますのでご注意ください。

バーチャルオフィスに登記簿謄本を提出

法人登記が終わったら速やかに個人契約から法人契約に切り替えましょう。また、郵便物の受け取りを確実にするためにも、どういう社名で法人登記したのかは確実に伝えましょう。

法人登記は自分でやるのか、専門家にお願いするのか

これだけの作業を法人設立のために多くの時間をかけて自分でやるべきか。この時間をかけて、できるだけ売上をたてることにまわしたほうがよいのかもしれません。専門家にお願いするという方法も考えてみてはどうでしょうか。


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会社を設立する際に必要な法人登記ですが、バーチャルオフィスの住所で法人登記が可能です。

では、どういった手順で法人登記をしたらよいのでしょうか。

今回は『法人登記の手順とメリット・デメリット』をご紹介いたします。

これからご紹介することはあくまでもナレッジソサエティのバーチャルオフィスを利用して法人登記した場合になります。

その他のバーチャルオフィスとは異なる可能性がございますのでご注意ください。

バーチャルオフィスの契約

まずはバーチャルオフィスの契約をします。バーチャルオフィスは登記のために住所を貸し出すというサービスですので、先に利用契約を結ぶことが必要です。新規で法人を設立するには、最初に個人で契約をして、その後に法人を設立していただくという順番です。

バーチャルオフィス契約時の注意点

  • 同名または似ている社名・屋号がないか確認

同名または似ている社名・屋号がある場合、郵便物が正確に届くかという問題があります。登記をしてしまってからですと移転登記などに無駄な費用がかかってしまいます。

  • 借りる住所を確認する

借りる住所を調べてマイナスになるような情報がないかをしっかり確認しましょう。法人口座の開設にも影響します。

  • 見学に行きましょう

見学は必ず行きましょう。自分の登記簿上の住所になるのでどんなところなのかしっかり確認しておきましょう。業者の対応やオフィスの雰囲気などは自分の目で見ることが重要です。

定款を作成

バーチャルオフィスとの契約を済まし借りる住所が決まったら、法人の設立作業に入ります。最初に定款の作成です。必要な項目は下記の通りになります。

  1. 商号(法人名)
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 公告
  5. 発行可能株式総数
  6. 株式の譲渡制限
  7. 取締役の員数
  8. 取締役の任期
  9. 事業年度
  10. 設立に際して出資される財産の価額
  11. 設立後の資本金の額
  12. 最初の事業年度
  13. 設立時の役員
  14. 発起人の氏名、住所等

定款の記載事項の注意点

  • 商号(法人名)

同じ住所に同じ商号は使えません。そのバーチャルオフィスの運営上の問題で社名が使えないということもあります。バーチャルオフィス運営会社に確認が必要です。

  • 目的

許認可が必要な業種の場合、事業目的を正確に載せる必要があります。将来的にビジネスモデルは変化することはよくあります。事前に事業内容を幅広く設定しておくことをお勧めします。

  • 事業年度

決算月を決めましょう。一番お得になるのは、1期目をできるだけ長く設定することです。消費税の免税期間を一番長くとることができます。企業したばかりの法人にとっては大きなメリットになります。

定款を認証してもらう

公証役場で定款を認証してもらいます。会社の住所(本店)と同一の都道府県にある公証役場に提出します。

認証方法は、通常の認証と電子認証の2つがあります。電子認証の場合、印紙代4万円がいらないのでお得になります。ただし、電子認証には専用の機器が必要になるため、専門家以外の方が行うのは難しいようです。よって通常の認証を自分で受けていただく必要があります。

法人登記に必要な書類

法人の形態などで必要なものが異なりますので専門家に確認が必要です。

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼り付けたA4用紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 取締役の就任承諾書
  6. 代表取締役の就任承諾書
  7. 監査役の就任承諾書
  8. 取締役の印鑑証明書
  9. 資本金の払込を証明する書類
  10. 印鑑届出書
  11. 登記すべきことを保存したCD-RかFD

登記申請書作成時の注意点

登記の住所はできるだけ詳しく行いましょう。

登記はビル名などを外して番地まで行うことができますので、バーチャルオフィスを利用していることがわからないように、ビル名・階数・オフィス名を外して登記する方がいます。

そのため、郵便物がちゃんと届かないことや、誤配送してしまう可能性があります。そういうことを防ぐためにもビル名などはできるだけ入れましょう。

本社をどこに置くのか

本社をどこに置くのか考えておきたいことは、将来本社を移転させるか?ということです。移転登記をする場合は、関係する法務局に3万円の費用がかかります。また、転出と転入で管轄する法務局が違う場合3万円ずつかかってしまいます。本社をどこに置くのかは、色々な面から考える必要があります。

法務局に書類を提出する際の注意点

書類を提出した日が設立日になります。意味のある日を設立日にしたい方もいらっしゃいますが、法務局は土日祝がお休みになりますのでご注意ください。

バーチャルオフィスに登記簿謄本を提出

法人登記が終わったら速やかに個人契約から法人契約に切り替えましょう。また、郵便物の受け取りを確実にするためにも、どういう社名で法人登記したのかは確実に伝えましょう。

法人登記は自分でやるのか、専門家にお願いするのか

これだけの作業を法人設立のために多くの時間をかけて自分でやるべきか。この時間をかけて、できるだけ売上をたてることにまわしたほうがよいのかもしれません。専門家にお願いするという方法も考えてみてはどうでしょうか。


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