知っておきたいオフィスの原状回復の範囲! 通常損耗も含む?

オフィスの疑問

オフィスの移転と契約にあたり、原状回復や通常損耗についてはしっかりと把握しておくべき部分です。さらに、貸方基準について、通常損耗と特別損耗の違い、オフィスと住宅の原状回復の違い、原状回復の範囲なども頭に入れておいた方が良いでしょう。ここではこれらオフィスの原状回復のポイントについてご紹介いたします。

目次

原状回復とは

原状回復とは、借りた時の状態に戻して明け渡しをする事です。原状回復は引っ越し時にトラブルになりやすい事柄です。無用なトラブルを未然に防止するため、賃借人は十分に注意しなければなりません。どこまで原状回復をすれば良いのかをきちんと把握しておきましょう。

貸方基準とは

貸方基準とは、主に工事区分表のA工事の内容を言います。引き渡しの状態を表記してあり、通常は「床」「巾木」「天井」「出入り口扉」「柱・梁」「ブラインド」「電灯・照明」「コンセント設備」「分電盤」「電話設備」「テレビ」「防犯設備」「防災設備」などの項目について各仕様が定められています。

貸方基準は、原状回復工事との関わりも深いため、基準の有無、そして内容についても前もって確認しておく事をおすすめします。

オフィスと住宅の原状回復の違い

一般住宅の場合、通常損耗(経年劣化によるクロスの黄ばみなど)は原状回復の対象にはなりません。しかし、オフィスの場合は通常損耗も含めて原状回復の対象となります。たとえ数か月間の使用でも、原状回復をしなければならないというのが原則となります。

原状回復工事の指定業者

原状回復工事の業者は貸主側の指定業者となっているケースが多く見受けられます。大手のデベロッパーではほとんどのケースで指定業者となります。指定業者ですと、見積もり金額が高く提示されがちです。適正な価格で工事してもらうためにも、相見積もりをとるようにしましょう。その際のポイントは、項目と数量を細かく見積もってもらうことです。コンストラクションマネジメントという、原状回復工事の金額交渉にも強いコンサルティング会社もあるので困ったときは相談してみるのも良いでしょう。

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