オフィス移転の際、賃貸条件の一つにフリーレント期間というものがあります。一体フリーレントとはどのようなシステムなのでしょうか。また、フリーレントの会計処理はどのように行えばよいのでしょうか。
フリーレント期間とは
フリーレントとは、賃料の支払いを一定期間免除するというものです。つまり、最初の数か月期間の賃料を無料とする契約です。移転の場合、移転元のオフィスとの家賃が重複する期間が発生してしまいます。そこで、移転先オフィスの賃料を一定期間(重複期間)無料にするということで、移転を促進しようということで広まったようです。
フリーレント期間の会計処理について
途中解約不可の契約と、解約可の契約で処理が異なります
①解約できない契約
定期建物賃貸借契約の場合、途中で解約することができません。そのため、契約期間終了までに支払う家賃の総額が決められるということになります。フリーレントが付与されている場合、契約期間中の家賃総額を契約年数で均すことができます。
②解約できる契約
いわゆる普通型賃貸借契約の場合、フリーレント期間中の会計処理は初年度で行います。均した賃料で計上したくとも、途中で解約ができる条項がある場合は均した金額で計上することはできません。但し、普通型賃貸借契約でも、「当初3年間は解約できないものとする」など、途中解約が禁止され、家賃支払いが約束されているものは均した金額で計上することができます。
なお、フリーレントの会計処理について、現在の日本には明確な基準はありません。一般的に、フリーレント期間の賃貸料について、フリーレント期間は仕訳なしとする場合と、フリーレント期間も仕訳計上する場合の2通りに分かれます。
オフィスの移転を考える場合、どのような物件にするのかを十分に考慮して選ぶことはもちろんのことですが、その物件をどのような条件で契約するのかを検討することも重要です。物件によっては、毎月の賃料は高めでも、契約期間で平均するとコストパフォーマンスの良い物件であることも考えられます。こうした物件選びには、計画の段階からコンサルティング業者に委託することが有効です。効率よく候補物件を見つけることができるでしょう。