賃貸借契約の種類

普通借契約の性質

賃貸オフィスの契約には普通賃貸借契約と定期借家契約の2種類があります。一般的に広く認識されているのが普通賃貸借契約で、予め期間を定めて契約を行い期間満了時には契約の更新を行います。

定期借家契約の性質

一方定期借家契約では定められた期間が満了することで契約が終了します。更新というシステムが無く、双方が合意した場合にのみ再契約を取り交わすことで継続して賃貸オフィスを使用することが可能です。

普通借家契約と定期者家契約とどちらが良い

普通賃貸借契約では比較的借主に有利な定めとなっていて、よほどの理由がない限り更新できます。定期借家契約の場合は再契約の是非は貸主側も委ねられているといっても過言ではありません。つまり正当な理由なくして容易に退去を申し入れることができます。

普通借家契約と定期借家契約の差異

さらに定期借家契約には普通賃貸借契約とは異なる点が見られます。定期借家契約では原則として期間内の解約が認められていません。一方、普通賃貸借契約では契約書の定めに従って中途解約が可能です。しかし定期借家の場合途中で解約したくてもできない為、事業縮小や業績などの際にもオフィスを移転することが難しくなります。ただし契約時に特約として中途解約ができる旨を記載している場合は例外となるので注意が必要です。

それぞれのメリット

定期借家は状況に応じた解約が難しい反面、普通賃貸借契約の物件には無いメリットもあげられます。まず賃料が相場よりも抑えられている物件が多いのが特徴です。何故ならば貸主側としても再契約の際の賃料に対するトラブルを避けたい上、再契約をスムーズに取り付け少しでも空室期間を減らし安定した利益を得たいという思惑があるからです。また取り壊し予定のある物件でも空室としておくよりは安い賃料で入居してもらい、定めた期間で確実に退去してもらうというケースもあります。

最後に

定期借家の契約を取り交わす際には解約時の特色を良く把握しておく必要があり、理解して契約を取り交わすことがトラブルを回避します。また別途定めを設ける場合には特約として記載しておくことが重要です。

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