オフィス移転後、賃料の会計処理にフリーレント会計が適用できることご存知ですか?

フリーレント会計とは、期間の決まった契約形態もしくは、解約禁止事項が入っている契約形態で賃貸借契約を結んだ場合、
フリーレントを取得した期間を初年度の年数で割り戻して賃料の、支払い経費とできる会計上の処理です。
つまり、6年間定期借家契約で、フリーレント6ヶ月つく賃貸事務所契約をした場合、1年目だけに費用発生しなかった6ヶ月間賃料の処理するのではなく、6年間で6ヶ月分の費用発生しなかった経費を平均的に割戻すことができます。

これにより、移転後1年目の賃料はとても安くなるかわりに、2年目以降は急激に賃料が上がるようになることを防げます。
上場会社などは米国の会計基準を適用しているところが多いので、この会計処理は多く取り入れられています。

フリーレントのとれる月数によりますが移転後の事務所賃料単価が上がっても、フリーレント会計で現ビルと変わらない賃料単価で移転できる場合もありますので、会計士にご相談ください。