抵当権、根抵当権付きの賃貸事務所を借りる場合の注意点

全国の賃貸事務所を借りる際に、調べなければいけない事項に抵当権と根抵当権の設定の有無があります。
抵当権や根抵当権が設定された賃貸事務所を借り、その後当該建物が競売により新オーナーに移行した場合、6ヶ月の期間を持って退去しなければなりません。
また、旧オーナーに預け入れた敷金(保証金)は新オーナーに返還請求ができないため、借りる際に貸主の与信をしっかり調べることが大事になります。
もちろん、新オーナーが再契約を求める場合もありますので、確実に退去しなければならないわけではありません。
ただし、敷金(保証金)の預け入れは再度行わなければならないので、問題の解決にはなんていません。
これらの調査は我々のような業者はすぐに行えるので、調査依頼をかけましょう。(個人の貸主の場合はできません)
ネガティヴな要素を記述しましたが、競売にかける側は不動産価値を落とし債権を回収のは不良債権が積まれるだけなので、この手の話はとても稀なケースと思っていてよろしいでしょう。このような法律があることを認識した上でオフィスの物件設定を行っていきましよう。